サステナブル調達の推進

調達ガイドライン

以下のガイドラインをご理解いただき推進すると共に、貴社のサプライヤー様に対しても積極的に展開し、サプライチェーン全体での活動として推進していただけますよう、働きかけをお願いいたします。

1.法令・社会規範の遵守および企業倫理

  • (1-1)法令・社会規範の遵守

    ① 事業活動に適用されるさまざまな法令・ルール(労働関連・環境関連・建設業法・下請法・独占禁止法、公共入札に関する法令、製品の安全性に関する法令など)を遵守し、そのための管理体制を構築してください。

    ② 事業活動を行う国・地域の法令を遵守し、またその地域の文化・慣習を尊重して活動してください。

  • (1-2)公平・公正な取引

    ① 取引先の選定にあたり、品質、技術、価格、納期、安定供給力、信頼性、経営の安定性およびCSR活動への取り組み姿勢を総合的に勘案し、相互信頼を熟成すると共に、高い倫理観を持ち、健全で公平・公正な取引を行ってください。

    ② 取引先、競争相手などに対して、優越的地位の濫用、受注調整、入札談合、カルテルや取引妨害などに当たる行為は行わないでください。

    ③ 顧客から非公表の価格などの違法性が疑われる情報を入手するなど、入札の公正を害する行為を行わないでください。

  • (1-3)不適切な利益供与および受領の禁止

    顧客や取引先などとの取引を優位に進めるための不適切な利益供与や受領の行為は禁止し、顧客・取引先と健全な関係を構築・維持してください。

  • (1-4)政治・行政との汚職・賄賂などの禁止

    公務員など(みなし公務員、外国公務員を含む)に対し、法令に抵触するような接待、贈答は行わないでください。

  • (1-5)反社会的勢力・団体との関係排除

    暴力団や総会屋などの反社会的勢力・団体との関係は一切遮断し、反社会的勢力・団体からの不当な要求にも絶対に応じないようにしてください。

  • (1-6)知的財産の尊重

    第三者の特許権・著作権・商標権などの知的財産権を尊重し、知的財産の不正な入手・使用、権利の侵害は行わないでください。

  • (1-7)不正行為の予防・早期発見および内部通報者の保護

    不正行為を予防・早期発見するための従業員の教育を行い、人権を含めたあらゆる通報の受け入れ体制を整備するとともに内部通報者の守秘、匿名性を保護してください。

  • (1-8)インサイダー取引の禁止

    株価に影響する重要な内部情報に基づき、自社或いは他社の株式売買を行ったり、他人にその情報を教えたりしないでください。

  • (1-9)利益相反行為の禁止

    社員が自社の利益を犠牲にして、自己または第三者の利益を図るような行為は行わないでください。

  • (1-10)適切な輸出入管理

    法令などで規制される技術や物品の輸出入に関して、明確な管理体制を整備すると共に、適切な手続きにより行うようにしてください。

  • (1-11)責任ある鉱物調達

    紛争・人権侵害などが行われている紛争地域(コンゴ民主共和国および周辺国)で産出される鉱物の一部は非人道的行為を行う武装勢力の資金源になる可能性があります。これらの紛争鉱物(スズ・タンタル・タングステン・金)が製品に使用されているか使用状況を把握し、そのおそれがある場合は使用を回避してください。

2.情報セキュリティ

  • (2-1)コンピュータ・ネットワークへの攻撃に対する防御

    コンピュータ・ネットワークへの攻撃に対する防御対策を講じて、社内外に被害を与えないように管理してください。

  • (2-2)個人データおよびプライバシー保護

    顧客・第三者・従業員の個人情報を適切に管理・保護してください。

  • (2-3)機密情報保護

    顧客・第三者から受領した機密情報を不正利用・漏洩しないよう適切に管理・保護してください。

3.品質・安全性

  • (3-1)安全で競争力のある製品・サービスの提供

    ① 製品・サービスの提供にあたっては、常に安全性を確保し、競争力のある品質・価格・納期の提供と、付加価値の高い新たな材料・技術・工法などの提供・提案を推進してください。また、その維持・向上に向けて、継続的な技術開発の推進と技術力の向上に取り組んでください。

    ② 品質マネジメントシステムなどを構築し、継続的な品質改善に取り組んでください。

  • (3-2)原材料や部品のトレーサビリティ管理

    製品の安全性確保のため、材料、部品、工程などの履歴管理や問題解決に向けた迅速な対応をしてください。

  • (3-3)製品事故や不良品流通発生時の適切な対応

    製品事故や不良品が発生した場合に、必要な情報開示、所轄官庁及び関係先への連絡、製品回収、製品の安全対策など適切な対応をとれる体制を整えてください。

  • (3-4)安定供給の確保

    地震や感染症などの緊急事態が発生した場合に備えて、BCP(事業継続計画)を構築し、全従業員に徹底し、安定的な供給を行ってください。

4.人権・労働

「 JFEグループ人権基本方針 」の実行に努めてください。

  • (4-1)人権の尊重と差別の禁止

    基本的人権を尊重し、採用・昇進などにおいて人種・国籍・性別・性的指向・年齢・障がい・宗教・思想・民族などの差別をすることのないようにしてください。

  • (4-2)強制労働の禁止

    従業員の意思に反する就労、離職の自由の制限、不当な拘束手段を用いた労働の強要、時間外労働の強制などがないようにしてください。

  • (4-3)児童労働の禁止

    法定就労年齢未満の児童を雇用しないでください。また児童の健康・安全・道徳を損なうような就労をさせないようにしてください。

  • (4-4)非人道的な扱いの禁止

    従業員の人権を尊重し、虐待、体罰、ハラスメントなどの非人道的な扱いをしないでください。

  • (4-5)適切な賃金

    法定最低賃金を遵守し、また不当な賃金減額はしないでください。

  • (4-6)労働時間、休暇の適切な管理

    法令に定められた労働時間を遵守し、従業員の労働時間・休日・休暇を適切に管理してください。

  • (4-7)結社の自由と団体交渉権の尊重

    報復・脅迫・嫌がらせを受けることなく結社する自由、労働組合に加入する自由、抗議行動を行う自由を尊重してください。

  • (4-8)従業員の安全衛生・健康の適切な管理

    ① 従業員の安全衛生を確保するための体制を確立し、その維持・向上に務めてください。

    ② 労働安全に関する法令を遵守した上で、安全で清潔な労働環境を整備し、労働災害、労働疾病を防止してください。従業員のための食堂や宿舎などを提供する場合には、安全衛生を確保した設備としてください。

    ③ 従業員が被る可能性のある職務上の様々な危険に対して、適切な安全情報を提供するための教育・訓練を行ってください。

    ④ すべての従業員に対し、健康診断の実施など適切な健康管理を行い、メンタルヘルスについても十分な配慮をしてください。

  • (4-9)協力会社への安全衛生指導

    建設工事において下請協力会社を採用する場合、労働安全に関する法令を遵守させるとともに、適切な安全衛生指導を行ってください。

  • (4-10)第三者の安全衛生の適切な管理

    お客様や地域の方々など、従業員以外の第三者の命・身体・財産などに危害・障害・損害などを与えないよう、安全衛生を徹底してください。

5.環境

  • (5-1)化学物質の管理

    製品に含有する化学物質を把握し、法令などに指定された管理をしてください。製造過程で使用する化学物質の取扱量を把握し、排出を削減し、行政への報告を行うなど法令を遵守してください。

  • (5-2)排水・汚泥・排気の管理および発生の削減

    法令に定められた水準、またはそれ以上の自主的な環境負荷削減目標を定め、また公害の発生を予防するため、騒音・振動の抑制、排水・汚泥・排気などの監視・制御による流出量の削減に取り組んでください。

  • (5-3)資源(水・エネルギー・原材料等)の持続可能で効率的な利用

    省資源のための目標を設定し、継続的な資源の削減、有効活用を行ってください。

  • (5-4)温室効果ガスの排出量削減

    気候変動への対応として、二酸化炭素、メタン、フロン類などの温室効果ガスについて削減目標を設定し、削減に取り組んでください。

  • (5-5)廃棄物の特定・管理・削減および責任ある廃棄またはリサイクル

    廃棄物の削減目標を設定し、削減に取り組んでください。
    Reduce(削減)、Reuse(再利用)、Recycle(再資源)の3Rを推進し、廃棄物の発生の削減を推進してください。

  • (5-6)生物多様性に関する取り組み

    事業が生態系に与える影響を考慮し、生物多様性の保全と持続可能な利用に取り組んでください。

  • (5-7)環境許可と報告

    法規制に従い、事業に必要な許認可・登録を取得の上、適切な運用と必要とされる報告義務を確実に遂行してください。

  • (5-8)環境マネジメントシステム構築

    環境マネジメントシステムを構築し、維持・改善に努めてください。

6.地域社会との共生

  • (6-1)地域社会との連携および発展貢献

    地域社会との連携を大切にし、社会の発展に貢献できる活動を行ってください。

  • (6-2)取り組み状況の開示

    ステークホルダーに対して、経営・財務・環境保全・社会貢献に関連する有用かつ正確な情報を開示し、企業としての透明性を確保するとともに、社会とのコミュニケーションの促進に努めてください。

当社の調達ガイドラインはグローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン(GCNJ)の指針を参考に構築しています。本ガイドラインに関するお取引先の皆様の取り組み状況の確認のため、GCNJアセスメントツールを用いたアンケートによる情報提供や、当社訪問による聞き取り調査などをお願いする場合がございますので、ご協力をお願いします。

なお、このアンケートの中で当社が特に重要と考える14項目について、取り組みをサポートするための資料を準備しました。
今後の取り組みを進めるにあたり、是非ご活用ください。

  • 重要14項目に対する課題の定義や対応事項などの情報を、「概要」「アクションプラン」「参考資料」の3部構成でまとめています。
  • 重要14項目に対する「目指して頂きたいレベル」と「具体的な取り組み内容」をまとめています。