微量PCB汚染絶縁油の無害化処理認定申請について

平成22年12月22日
東京臨海リサイクルパワー株式会社

当社は、微量PCB汚染絶縁油*1の焼却処理を実施するために、微量PCB汚染廃電気機器等の無害化処理認定制度*2に基づく微量PCB汚染絶縁油の無害化処理認定申請書を提出しておりました。

本日、環境省が当社の無害化処理申請書等の縦覧について告示いたしましたのでお知らせいたします。

当社の無害化処理申請書等は、本日から平成23年1月21日までの期間、関係行政機関にて縦覧の用に供されます。

なお、当社はこれに先立ち、微量PCB汚染絶縁油の焼却処理の安全性を確認するため、当社の廃棄物処理施設であるスーパーエコプラント*3において4月29日から5月1日にかけて焼却実証試験を東京電力株式会社と共同で実施し、微量PCB汚染絶縁油を安全かつ確実に処理できること、また、周辺環境への影響がないことを確認いたしました。

以上

*1 微量PCB汚染絶縁油
PCBを絶縁油として使用していない電気機器であって、その絶縁油に微量のPCB(ポリ塩化ビフェニル)が混入したもの。PCBは、炭素と水素と塩素からなる工業的に合成された有機塩素化合物で、電気絶縁性に優れているため電気機器の絶縁油に使用されていたが、有害性が問題となり1972年に製造が中止された。
一方、平成14年に(社)日本電気工業会の調査により、本来PCBを使用していないとする電気機器の絶縁油に微量のPCBが混入したものがあることが判明した。
なお、PCBを製品として使用していた電気機器と比べて検出されたPCB濃度極めて低いことから「微量」としており、微量PCB汚染絶縁油に濃度の基準値はない。

*2 微量PCB汚染廃電気機器等の無害化処理認定制度
微量PCB汚染廃電気機器等の処理を推進することを目的に、平成21年11月の廃棄物処理法の省令改正等で規定された制度。同制度は、高度な技術を用いた無害化処理について、無害化処理の内容の基準、無害化処理を行い又は行おうとする者の基準および無害化処理の用に供する施設の基準に適合することを審査した上で環境大臣が認定するもの。
なお、微量PCB汚染廃電気機器等とは、PCBを絶縁油として使用していない電気機器であって、微量のPCBによって汚染された絶縁油又は当該絶縁油によって汚染された廃棄物をいう。

*3 スーパーエコプラント
ガス化溶融炉にて廃棄物を焼却する際に生じる鉄やアルミを副産物として再利用するとともに、焼却時に発生する排熱を利用して発電するプラント。

添付資料

微量PCB処理に関するお問い合わせ

電話でのお問い合わせ

東京営業部
(営業時間:8:30~17:00 ※土・日・祝除く)

TEL. 03-6327-3190

WEBからのお問い合わせ

お問い合わせフォーム