微量PCB汚染絶縁油の焼却実証試験の実施について

平成22年4月27日
東京臨海リサイクルパワー株式会社
東京電力株式会社

東京臨海リサイクルパワー株式会社(代表取締役社長:尾中郁夫〔おなか いくお〕)と、東京電力株式会社(取締役社長:清水正孝〔しみず まさたか〕)は、平成22年4月28日から5月中旬までの予定で微量PCB汚染絶縁油*1の焼却実証試験を実施することといたしました。

東京電力では、自社で保有する柱上変圧器*2に含まれている微量PCB汚染絶縁油について、平成13年から自社処理を開始しており、現在3箇所のリサイクルセンター*3で無害化処理を行っております。
しかしながら、変電所等に設置されている大型変圧器等の機器に含まれる微量PCB汚染絶縁油については処理方法が確定していなかったことから、これを早期に無害化処理するための方策を検討してまいりました。

このような中、昨年11月に廃棄物処理法施行規則の改正により「微量PCB汚染廃電気機器等の無害化処理認定制度*4」が規定され、微量PCB汚染絶縁油の焼却処理実施に向けた条件が整備されたこと、また、東京電力のグループ会社である東京臨海リサイクルパワーの廃棄物処理施設(スーパーエコプラント*5)がPCBの燃焼条件*6を満たしていることから、両社はこのたび、微量PCB汚染廃電気機器等の無害化処理認定制度に基づき、焼却実証試験を実施することといたしました。

両社は、この実証試験により、東京臨海リサイクルパワーの廃棄物処理施設(スーパーエコプラント)において、微量PCB汚染絶縁油が安全かつ確実に処理できること、また、周辺環境への影響がないことを確認してまいります。

今後、東京臨海リサイクルパワーと東京電力は、今回の焼却実証試験の結果を踏まえて、微量PCB汚染絶縁油の焼却処理実施に向けて、さらに検討を進めてまいります。

以上

*1 微量PCB汚染絶縁油
電気機器の絶縁油に微量のPCB(ポリ塩化ビフェニル)が混入したもの。PCBは、炭素と水素と塩素からなる工業的に合成された有機塩素化合物で、電気絶縁性に優れているため電気機器の絶縁油に使用されていたが、有害性が問題となり1972年に製造が中止された。
一方、平成14年に(社)日本電気工業会の調査により、本来PCBを使用していないとする電気機器の絶縁油に微量のPCBが混入したものがあることが判明した。
なお、PCBを製品として使用していた電気機器と比べて濃度が低いことから「微量」としており、微量PCB汚染絶縁油に濃度の基準値はない。

*2 柱上変圧器
電柱に設置している機器で、主に6,600ボルトの電圧を家庭用に100ボルトあるいは200ボルトに変換する装置。絶縁材料として内部に絶縁油が入っている。

*3 3箇所のリサイクルセンター
柱上変圧器を処理する東京電力の自社処理施設。千葉市、横浜市、川崎市の3箇所にある。3施設とも柱上変圧器の絶縁油を化学処理しているが、川崎市にある川崎リサイクルセンターは絶縁油だけでなく変圧器の容器も処理をしている。

*4 微量PCB汚染廃電気機器等の無害化処理認定制度
微量PCB汚染廃電気機器等の処理を推進することを目的に、平成21年11月の廃棄物処理法の改正で規定された制度。同制度は、安全性を確認した上で環境大臣が微量PCB汚染廃電気機器等の処理施設を認定するもの。
なお、微量PCB汚染廃電気機器等とは、微量のPCBによって汚染された絶縁油又は当該絶縁油によって汚染された廃棄物をいう。

*5 スーパーエコプラント
ガス化溶融炉にて廃棄物を焼却する際に生じる鉄やアルミを副産物として再利用するとともに、焼却時に発生する排熱を利用して発電するプラント。

*6 PCBの燃焼条件
廃棄物処理法施行規則に基づく、廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設の燃焼条件は以下のとおり。

  1. 1.燃焼ガスの温度が1100℃以上の状態で産業廃棄物を焼却することができるものであること。
  2. 2.燃焼ガスが1100℃以上の温度を保ちつつ、2秒以上滞留できるものであること。

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